建築基準法改正の内容 以下の変更より、住宅全体を考えた 計画的な換気 が必要になりました。 1建築確認審査期間の長期化 3階建て以上の木造及び2階建て以上の非木造建築物について、構造計算に係る情報を記録した磁気ディスクの提出が無かった場合 ☆、建築基準法で定めているのは、建築基準法施行令第126条屋上広場 ゛゛の手摺高さを1100㎜以上と定めています。都道府県条例では定め ゛゛ていないようです。有るのは(財)住宅支援機構融資共同住宅や高齢 ゛゛者用、B,L認定共同住宅には、110m置等にあっては、内法高さの合計が1.4m以下であること。 (3) 階の中間に設ける床(ロフト状に設けるもの)については、当該部分の直下の天井高さが 2.1m以上であること。 (1)(2)(3)建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 小屋裏物置等(p79)準用 (4) 原則、小屋裏物置等
設計基準 アルミ手摺 ビルテック株式会社